小牧市で建設業許可・産廃業許可を取るなら、ハピナス行政書士事務所へ。年中無休、朝8時~夜8時まで。電話 0568-90-8088 にお電話ください。

とび・土工工事業の技術者を、解体工事業の技術者とみなす経過措置

2級土木施工管理技士の資格で解体工事業の許可を取得されたお客様。
登録解体工事講習の受講証が届いたと連絡を頂きました。さっそく、専任技術者の変更届を作成して発送します。

2級土木施工管理技士があると、土木、とび、石、鋼、舗装、しゅんせつ、水道、解体の許可を取れて、すごい資格です。
しかし、平成27年度までに資格を取った方は、解体工事業について、「実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要」です。
本来は、平成33年(=令和3年)3月31日までに、解体工事講習を受ける必要がありましたが、コロナで講習を受けずらいため、講習受講の期限が6月30日まで延長されていました。
しかし、本日現在、これ以上の延長は発表されていません。該当する資格の方が専任技術者だと、6月30日で解体工事業の許可が切れていしまいます。

愛知県近郊では、講習会はありませんが、広島・香川・福岡なら、まだ6月中に受講できます。旅費は掛かりますが、まだ間に合います。

ハピナス行政書士事務所